「中華人民共和國中外合資経営企業(yè)法」の修正に関する決定案が15時31分、総會の表決により可決された。
第9期全國人民代表大會第4回會議が決定した修正箇所は以下の通り。
一、第二條第二項を、「合資経営企業(yè)のすべての活動は、中華人民共和國の法律、法規(guī)の規(guī)定に従わなければならない」に改める。
二、第六條第四項を、「合資経営企業(yè)における職員の採用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保健などは、法律にもとづいて契約を交わすことにより規(guī)定しなければならない」に改める。
三、「合資経営企業(yè)の職員は法律にもとづいて労働組合を組織し、組合活動を展開し、職員の合法的権益を保護する」を第七條として一條を追加する。
四、第八條を第九條とし、第四項を「合資経営企業(yè)の各種保険は、中國大陸部における保険會社と契約しなければならない」に改める。
五、第九條第一項を削除する。
六、第九條を第十條とし、舊第九條第二項を第十條第一項とし、「合資経営企業(yè)は、認(rèn)可された業(yè)務(wù)範(fàn)囲內(nèi)で必要な原材料、燃料などの物資は、公平、合理の原則に基づき、國內(nèi)市場もしくは國際市場から調(diào)達(dá)することができる」に改める。
七、第十四條を第十五條とし、「合資経営の各方は、契約に仲裁に関する條項を設(shè)けなかった場合、もしくは事後に、書面による仲裁協(xié)議で合意に至らなかった場合は、人民法院に提訴することができる」を第二項として一項を追加する。
八、第十五條の「本法の修正権は全國人民代表大會にある」という規(guī)定を削除する。
このほか、本決定案に基づき、一部の條文の順序を相応に調(diào)整する。
本決定案は、公布日より施行する。
「中華人民共和國中外合資経営企業(yè)法」は、本決定案に基づき相応の修正を加え、あらためて公布する。