わが國(guó)の現(xiàn)在の生態(tài)環(huán)境は「局部的には改善が見(jiàn)られ、全體としては悪化しつつある」という狀態(tài)にるる。この數(shù)年、黃河は水涸れがますますひどくなり、長(zhǎng)江は洪水の災(zāi)禍に見(jiàn)舞われることもあり、北京などの地域を襲う黃砂のあらしが頻繁に発生していることから生態(tài)問(wèn)題の深刻さが目に見(jiàn)えるものとなり、わが國(guó)の生態(tài)の安全が脅かされている。そのため、生態(tài)環(huán)境保護(hù)の立法を急ぎ、生態(tài)環(huán)境保護(hù)を法治の軌道に乗せるべきである。
わが國(guó)の現(xiàn)行の環(huán)境資源についての法律、法規(guī)の中には生態(tài)環(huán)境と生態(tài)機(jī)能保護(hù)と関わりのある法律がたくさんある。『自然保護(hù)區(qū)條例』『風(fēng)景名勝區(qū)管理暫定條例』などのような特殊區(qū)域の生態(tài)環(huán)境保護(hù)法規(guī)は生態(tài)環(huán)境の保護(hù)を主な內(nèi)容とするものである。しかし、わが國(guó)の生態(tài)環(huán)境保護(hù)の面での立法は依然として不足している。それは主につぎの面に現(xiàn)れている。
一、現(xiàn)行の環(huán)境資源の法律における立法にあたっての考え方は生態(tài)環(huán)境保護(hù)を軽視するものである。わが國(guó)の『環(huán)境保護(hù)法』は公布されてすでに20年以上になり、法律の調(diào)整範(fàn)囲にはほとんど大きな変化はなく、全般的にはやはり環(huán)境汚染対策法を核心とする伝統(tǒng)的な環(huán)境法體系となっている。
二、現(xiàn)行の環(huán)境資源の法律は生態(tài)環(huán)境保護(hù)に関する管理制度と措置を欠くものである。
三、現(xiàn)行のさまざまな面からのタテ割りの分散した環(huán)境保護(hù)と資源管理の體制は生態(tài)環(huán)境の保護(hù)にはマイナスとなっている。
四、現(xiàn)行の法律にある生態(tài)環(huán)境破壊に関する法的責(zé)任についての規(guī)定を強(qiáng)める必要がある。多くの法律には生態(tài)環(huán)境保護(hù)に関する禁止規(guī)定はあるが、それに応じた法的責(zé)任についての規(guī)定がない。現(xiàn)行の法律は生態(tài)機(jī)能保護(hù)に違反する行為に対する処罰が軽すぎる。生態(tài)環(huán)境の破壊でひどい結(jié)果をもたらした數(shù)多くの違法行為には罰金だけで済ませることになっているし、罰金の額が低い気がする。また一部の社會(huì)への危害の大きい行為や草原などの生態(tài)環(huán)境を破壊する行為については、行政責(zé)任を追及するだけで、それに応じた刑事責(zé)任の條項(xiàng)を設(shè)けていないのでその刑事責(zé)任を追及することができない。
當(dāng)面わが國(guó)の生態(tài)環(huán)境が直面している?yún)棨筏?wèn)題を解決し、環(huán)境資源の立法制度を改善するため、つぎの提案をおこなう。
一、生態(tài)機(jī)能を保護(hù)する立法を強(qiáng)めること。わが國(guó)の川などの水源地、重要な水源涵養(yǎng)區(qū)、土壌保全の重點(diǎn)予防保護(hù)區(qū)、重點(diǎn)監(jiān)督區(qū)、河川洪水調(diào)整貯水區(qū)、防風(fēng)砂固定區(qū)、重要漁業(yè)水域においてはいずれも生態(tài)保護(hù)を行う必要がある。現(xiàn)行の自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)および森林公園についての立法はわが國(guó)の重要な生態(tài)機(jī)能を保護(hù)し回復(fù)する必要を満たすことができず、生態(tài)機(jī)能保護(hù)區(qū)の立法は非常に必要である。
二、生態(tài)環(huán)境保護(hù)の立法の中で管理手段の総合化が必要であること。第一種の手段は命令と制御で、行政管理を強(qiáng)調(diào)する手段だが、管理コストが高い。第二種の手段は市場(chǎng)による経済刺激手段であり、受け入れられやすく管理コストが低い。第三種の手段は情報(bào)公開(kāi)の手段で、公衆(zhòng)による監(jiān)督を強(qiáng)め、新しい生態(tài)経済文明を唱える。
三、立法の內(nèi)容とレベルにおいての多元化が必要であること。生態(tài)保護(hù)の立法はレベル別、種類別に分ける必要がある。自然保護(hù)區(qū)と風(fēng)景名勝區(qū)に対する立法は厳格に守るべきで、生態(tài)機(jī)能保護(hù)區(qū)の管理についてはすぐに立法して規(guī)範(fàn)化すべきである。また、都市生態(tài)環(huán)境保護(hù)の立法を重視すること、地區(qū)レベルや省(省は日本の県にあたる)レベルの生態(tài)モデル?yún)^(qū)を建設(shè)すること、生態(tài)モデル?yún)^(qū)と生態(tài)農(nóng)業(yè)県の管理に対して立法すること、それと同時(shí)に地方生態(tài)環(huán)境保護(hù)の法規(guī)と監(jiān)督制度を充実し、改善することが必要である。
四、他の環(huán)境資源の法律を制定し改正するときには、必ず生態(tài)環(huán)境の保護(hù)と整備を強(qiáng)調(diào)し重視すること。
(王曦委員は武漢大學(xué)法學(xué)院の教授で、湖北省人民検察院副検察長(zhǎng)である)