世界貿易機関(WTO)に提訴されていた中國?米國間の知的財産権をめぐる紛爭案件について、専門家チームによる報告が26日にWTO加盟國向けに発表され、紛爭3項目について決定が下された。これをうけて27日、商務部の姚堅報道官が談話を発表した。主な內容は次の通り。
専門家チームは報告の中で、米國は、中國が知財権をめぐる刑事事実の認定でWTOの「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定)に違反したと証明することはできなかったとしている。中國はこの判定を評価する。だが、専門家チームが稅関の措置や「著作権法」の判定の一部で中國側の主張を支持しなかったことには遺憾の意を表する。中國は現在、同報告を詳細に検討しているところだ。
中國政府はかねてより知財権保護を重視し、改革開放の30年間に、知財権をめぐる立法作業、法律執行、司法活動、キャンペーン?教育活動、國際協力、國際交流などを幅広く推し進め、大きな成果を上げてきた。今や知財権保護は世界的な問題であり、中國は対話と協力の強化が世界の知財権保護の潮流になるべきだと一貫して主張している。2008年には「國家知識産権戦略綱要」を制定した。今後は國內の知財権活動を絶えず強化すると同時に、引き続き関連の國際交流や國際協力を推進し、國際経済貿易関係の健全な発展を促進していく方針だ。
「人民網日本語版」2009年1月28日