商事法は獨立した法律として、清の末ごろより中國に存在している。新中國成立後、立法概念と立法モデルの変化により、商事立法はこれまで重視されていなかった。つまり、半世紀以上にわたり、商事法は中國人から忘れられてきたのである。改革開放後、市場経済が繁栄、発達してから、商事法という概念が再び人々の間で認識されるようになった。そして、商事法の研究や商事法制度も徐々に整備されるようになったのである。
改革開放初期、國內外の投資を促進するため、中國は立て続けに「中華人民共和國中外合弁経営企業法」「中華人民共和國外資企業法」「中華人民共和國中外合作経営企業法」「中華人民共和國海商法」を発表した。
1993年11月、中國共產黨第十四期中央委員會第三回全體會議で採択された「社會主義市場経済體制の確立に関する若干の問題の決定」では、経済の立法を加速し、民商法を整備することが明確に示された。これを機に、立法機関は一連の商事単行法を発表し、商事法體系を確立していった。