中國國家発展改革委員會(発改委)は先般、『海外投資案件承認?屆出管理方法』の実施開始を発表した。関連部門がより大きな審査権限を與えられた一方で、審査を必要とする案件の範囲は大幅に縮小した。11日付中國証券報が伝えた。
新しい規定では、投資額が10億米ドル以上の投資案件や、敏感な國と地區あるいは敏感な業界に関わる投資案件がなお國務院主管部門による審査を必要とする以外、中央企業(中央政府直屬の國有企業)と地方企業の投資額3億米ドル以上、10億米ドル以下の投資案件には、発改委への屆け出だけを必要な登録制が適用される。
「中國証券報」より 2014年4月11日