中國民生部と商務部は昨日公告を発表し、社會福祉事業の対外開放を推進するために外國企業が中國で営利性養老機構を設立し、高齢者産業に參入することを奨勵する方針を明らかにした。
機構の設立形態は獨資でも、中國企業(その他の経済機構含む)との合弁でもよい。設立に當たっては、中國の関連法律?法規を遵守するとともに、設立する地區(省市級)の商務主管部門(省?自治區?直轄市等)に関連の申請資料を提出し、これに対し商務主管部門は受理した日から20日以內に、承認又は卻下を書面で通知し、卻下の場合はその理由を説明しなければならない。
公告によれば、外商投資営利性養老機構は、高齢者サービスに関連する中國投資を行うことができ、大規模経営?チェーン経営も可能となる。また稅制優遇や行政の事業手數料の免除などは國內資本の営利性養老機構と同等の扱いが受けられる。
?中國網日本語版(チャイナネット)? 2014年12月4日