製造業(yè)の開放と比べ、サービス業(yè)の開放の歩みは一貫して遅かった。注目に値することに、「若干の措置」の內(nèi)容を見ると、さらなる開放の部分においてサービス業(yè)が14項目あり、大きな割合を占めている。「サービス業(yè)は主に銀行など金融機関、そして証券會社、証券投資ファンド管理會社、ローン會社、保険會社、保険仲介會社の外資參入制限の緩和であり、會計審査や建設(shè)設(shè)計、格付サービスなどの分野での參入制限緩和も含まれる。電気通信、インターネット、文化、教育、交通運輸などの分野も逐次開放していく」。
また“中國製造2025年”戦略についても外資企業(yè)に同等の措置を採ることを「若干の措置」は明記している。外資系企業(yè)が製造業(yè)分野で投資を増やし、構(gòu)造の最適化を促す。さらに特許経営方式でインフラ建設(shè)への參加も支持する。國家科學(xué)技術(shù)計畫プロジェクトも外資企業(yè)に開放し、外資企業(yè)の研究開発投資やポストドクター研究のワークステーションの申請を支持する。海外のハイレベル人材による中國での創(chuàng)業(yè)を促す。
「若干の措置」ではさらに、創(chuàng)造のさらなる公平な競爭環(huán)境について、各地域?各部門が政策法規(guī)の実施の一致性を確保すべきだとした上で、勝手に外資企業(yè)に制限をかけてはならないとも明記している。