海上原油流出事故の買収基金設(shè)立の法的依拠は、1992年に公布された「國際原油汚染被害に関する民事責任公約」である。しかし、國家海洋局北海分局弁護士団の1人は、経済參考報の取材にこう答えている?!袱长喂sは船舶の原油流出事故を想定したもので、近年発生している海底ボーリング用プラットホームの事故を規(guī)定したものではない。すなわち、コノコ社の渤海灣基金は中國の司法體系で相応の法的依拠がない狀態(tài)にある。」
警告
賠償基金は生態(tài)系賠償義務(wù)を免除するものではない
現(xiàn)時點で、コノコ社も中國海洋石油総公司も上述の基金の金額、用途、両社の分擔比率などの詳細を発表していない。