昨年末に國務院の常務委員會で採択された「汚染物質排出許可管理條例」が24日、李克強総理の署名で公布され、施行は3月1日からです。
當該條例の主な內容は、主として以下の5點です。①汚染物質排出許可管理実行の範囲と類別の明確化。法に準拠して汚染物質排出許可管理を実行する企業、事業単位及びその他の経営者は、排出許可証の取得が必要があること。そのうえで、汚染物質の発生量、排出量、環境への影響などに基づいて、排出先を分類して管理すること。②汚染物質排出許可証の申請と審査認可の手続きの規範化。③汚染物質排出管理の強化。排出先にある排出口の位置と數、排出方式と排出動向は、許可証で定められた內容と合致しなければならないこと。④監督と検査の厳格化。⑤法的責任の強化。排出許可証を取得しないままでの排出などの違法行為に対しては、排出日に応じた処罰を続けること、生産の制限、閉鎖などの処罰と強制措置を適用すること、などとなっています。
「中國國際放送局日本語版」2021年1月31日