北京、広州、上海で一年間試行された日本個人観光ビザの申請に今月から、また新しい措置が取り入れられた。最大の変化は資産條件が年収25萬元から6萬元に下がったことだ。
だが、一部の業界関係者は2日、日本個人観光にはまだ多くの制限が設けられていることを観光客に注意した。例えば、ビザ申請やチケット、ホテルの予約は日本領事館が指定する旅行社を通さなければならない。申請者の資産條件は年収6萬元に下がったが、これはあくまでも參考値に過ぎない。実際のビザ審査においてはまだ多くの制約がある。
日本の祭りの様子
本當に年収6萬元でいいのか
「日本個人観光ビザの申請は今でも容易なことではない。一般的に言えば、日本と業務往來がある會社を除き、私企業の従業員は斷られるだろう。外資企業の従業員は、中國にある日系企業を除いては、門前払いをくう。月収5000元以上で、ある程度の職務に就く國有企業の従業員の場合も、出國手続きが格別に複雑になった」と、業界関係者は話す。また、年収の制限は緩和されたが、実際のビザ申請で「楽に通過する」ことはできないという。
親戚や友人の家に宿泊してはいけない
日本の風景
個人観光を申請する多くの観光客は日本に親戚や友人がいるため、日本に著いたら親戚や友人の家を訪ねて宿泊したいと考えているが、これは許されない。
個人観光を機に思う存分色々と體験したい観光客は失望することだろう。観光客は旅行社を通じて個人観光ビザを申請すると同時に、チケットやホテルも予約しておかなければならない。日本に著いたら変更は許されず、計畫を勝手に変えることはできない。
「中國網日本語版(チャイナネット)」 2010年7月5日