香港の中國評論通信社は27日、「海外メディア:詹其雄船長の日本に不法に勾留されていた間の態(tài)度は非凡である」という文章を掲載した。文章の內(nèi)容は以下の通り。
海外メディアの報(bào)道を総合すると、中國漁船の詹其雄船長の日本勾留中の態(tài)度は非凡であると報(bào)じた。詹船長は検察の取り調(diào)べに対し、「釣魚島は中國の領(lǐng)土であり、自分が釣魚島海域で漁業(yè)活動をしていたのは正當(dāng)である」として、自分は無罪であると主張し続けた。また、「(巡視船に)故意にぶつけた」という日本側(cè)の非難を否定した。よって、この事件は膠著狀態(tài)に陥った。
この間、日本側(cè)は詹船長に対し、罪を認(rèn)めなければ最高3年の懲役又は50萬円の罰金に処せられると何度も警告したが、詹船長は「もし私が罪を認(rèn)めれば、中華民族の永遠(yuǎn)の罪人になる」と回答。膠著狀態(tài)のまま10日間の勾留期間が過ぎたため、日本側(cè)はさらに10日間の勾留延長を申請するほかなかった。
日本の法律では被疑者の勾留期間は最長20日間と定められており、期限が過ぎたら無罪釈放か起訴となる。今回、詹船長が20日以內(nèi)に釈放されたのは、法理上「無罪釈放」に相當(dāng)する。これは、日本が詹船長の「釣魚島は中國の領(lǐng)土である」という主張を認(rèn)めたに等しく、法理上「不法越境」という見方も取り下げたといえる。
「中國網(wǎng)日本語版(チャイナネット)」2010年9月28日