社會科學院國際法研究所の趙建文研究員によると、國際法の観點から、ポツダム宣言は戦後國際秩序の法的基盤を固めた。まず、ポツダム宣言と國連憲章の趣旨、原則は一致し、國連憲章第53條と第107條の「敵國條項」を理解し、解釈する最も適切な根拠だ。「敵國條項」の価値はその実際の応用ではなく、第2次大戦時の敵國を定義したことにある。
次に、ポツダム宣言の重要性は日本に降伏を促したことだけでなく、それ以上に日本降伏後の事を定めたことにある。ポツダム宣言第6項は日本國民を欺き、誤った方向に導き、日本を世界征服という愚かな企てに乗り出させた政治勢力を政治的に除去すると同時に、好戦主義を世界から除去し、思想的に戦爭の根源を除去するとした。第8項は日本の領土範囲を限定するとともに、カイロ宣言の條項は履行されるべきとし、第10項は戦犯裁判問題について定めた。これら3項は戦後の主要問題についての明確な規定だ。(編集NA)
「人民網日本語版」2015年7月26日