答 ネット上の権利侵害や複製の問題は、中國(guó)だけの問題ではない。國(guó)際的な問題でもあり、円滑に解決できていない國(guó)が少なくない。ネットには國(guó)境はなく、空間もなく、容量は膨大で、伝達(dá)速度も速いのが特徴で、ネットの発展は社會(huì)、科學(xué)?技術(shù)、文化の進(jìn)歩を促すと同時(shí)に、権利侵害や複製の問題も日増しに深刻化し、顕在化する傾向を見せてきた。 中國(guó)ではネット発展の過程で、権利を得ずに映畫や音楽、ソフトウエア、教科書などを大量に提供するなど、違法行為を行っているサイトが一部で出てきた。法律に基づいて他人の作品を伝達(dá)するには、先ず権利を得なければならない。そうでなければ、権利侵害行為となる。他人の権利を侵害し、公共の利益を損なった場(chǎng)合には、行政管理當(dāng)局が摘発して法的責(zé)任を追及することになる。公共の利益を犯さず、故意に営利を目的とした商業(yè)行為でない場(chǎng)合は、権利者は証拠を提出する必要があり、民事訴訟で解決することができる。その行為が犯罪となる場(chǎng)合は、刑事手段で侵害者を処罰することができる。 中國(guó)にはすでに、ネット伝達(dá)を適正化する法的枠組みが構(gòu)築されている。06年7月1日から「情報(bào)ネット伝達(dá)保護(hù)條例」が正式に施行されたことで、ネット上の権利侵害行為を法的に摘発できるようになった。事実が明確で、証拠が確実な様々な権利侵害行為については、権利者が中國(guó)人であろうと、外國(guó)人であろうと、行政管理當(dāng)局が法律に基づいて摘発する。06年に行ったネット上の権利侵害や複製を?qū)澫螭摔筏刻貏e取締活動(dòng)では、摘発件數(shù)は436件にのぼった。そのうち外國(guó)人権利者にかかわるものは約130件で、その90%近くが解決されている。 この特別活動(dòng)は段階的な成果を上げたが、はっきりと見なければならないのは、中國(guó)のネット著作権保護(hù)の環(huán)境がまだ根本的には好転していないということだ。とくにネット技術(shù)の急速な発展に伴って、ネット上の権利侵害や複製の行為が絶えず起きており、その意味で取締活動(dòng)はまだ終わっていない。06年12月、政府の10の部?委員會(huì)は、取り締まりの日常の取り組みとして「毎日行動(dòng)」を開始した。特別活動(dòng)の期間だけでなく、通報(bào)があれば、同じように厳しく取り締まり、調(diào)和の取れたネット文化を構(gòu)築するために相応の貢獻(xiàn)をする、というものだ。 ? 「チャイナネット」2008年2月 ? |