答 1949年の新中國建國後、公証制度は舊ソ連を參考にして確立し、発展させてきたもので、紆余曲折の道をたどった。1950年代、國際慣行の必要から処理した數(shù)少ない渉外公証を除いては、國內(nèi)の公証業(yè)務(wù)はほぼ停滯狀態(tài)にあった。「文化大革命」(1966~1976年)期間には、この制度はほぼ廃止された。1978年の改革開放実施後に復(fù)活し、1982年に最初の公証関連法規(guī)『公証暫定條例』が制定された。 1979年の復(fù)活以來、公証機関と職員數(shù)はある程度の規(guī)模まで拡大してきた。統(tǒng)計によると現(xiàn)在、全國で公証事務(wù)所は約3150カ所、職員は1萬9000人余りにのぼり、年間取扱件數(shù)は1000萬件を超えている。公証の內(nèi)容は契約や遺言、相続、學(xué)歴、自己証明、海外取引など14種、約200項目を數(shù)え、公証証書は100數(shù)カ國?地域に郵送されている。大量の渉外公証を取り扱うことで、対外交流と協(xié)力も一段と促された。 それにもかかわらず、先進國に比べ、中國の公証制度はまだ発展の初期にあり、體制やメカニズム、管理方式などの面で無視できない欠陥が存在している。立法が遅れている、公証に高次元の法律規(guī)範(fàn)や法體制の保障が欠けているなどだ。公証制度の役割はまだ社會から認められておらず、また重視されておらず、その機能もまだ十分には生かされていない。公証の仕事自體になお脆弱なところが多く、さらなる改善と強化が待たれている。 社會的信用が公証の魂であり、公証制度の存在と発展の礎(chǔ)石でもある。中國の特色のある公証制度を確立し、完備したものにするため、政府は05年8月に「公証法」を公布し、施行した。この法律には、公証の取り扱いに當(dāng)たっては、法律と客観性かつ公正を順守する、という原則が追加され、公証機関は営利を目的とせず、法律に基づいて公証の職責(zé)を獨立して行使し、民事責(zé)任を獨立して負うという性格が明確にされた。また公証人の権利と義務(wù)、義務(wù)に違反した場合の法的責(zé)任を規(guī)定し、公証機構(gòu)と公証人に対する監(jiān)督?管理を強化するなど、多方面から中國の公証制度をさらに完備させている。 ? 「チャイナネット」2008年2月 ? ? |