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第5章 経済建設と企業
5-6 問 市場競爭秩序を維持するために、「獨占禁止法」の制定と審議を進めているといわれるが、この法律を制定するのはなぜか。主にどんな內容が盛り込まれるのか。

答 國際的に、「獨占禁止法」は「経済憲法」と言われている。現在、「獨占禁止法」を公布した國は80數カ國を數え、一部の國では、獨占禁止に関する立法は百年余りの歴史がある。06年6月24日、中國政府が制定した「獨占禁止法(草案)」は初めて全人代常務委員會に審議のため提出された。

中國がこの法律を制定した理由は、計畫経済から市場経済へ転換する過程で、「不正競爭防止法」や「価格法」、電信條例などの法律や法規、規範化された文書を相次いで制定することで、競爭を規制する行為に対して規定を設けたものの、獨占的な行為の防止と禁止に関する法律はなく、一部の地區や業界で獨占の兆しが現れてきたことから、市場経済の発展と國際競爭に參與する必要性に影響が出てきたためだ。また、國家行政機関や公共事務を管理する職能をもつ機関が行政権限を亂用し、程度の差はあるが、競爭を排除したり規制したりすることがある。そのため、市場経済國として、比較的完備した獨占禁止の法制度を確立して実施することで、內外からの獨占的行為を防止し抑制し、市場経営者に公開された透明で予期できる行為準則を提供することで、市場経済秩序を適正化し、國民経済の健全かつ持続的な調和の取れた発展を保証しなければならなくなったからだ。

全人代常務委員會が初めて審議した「獨占禁止法(草案)」は全部で8章、56條からなる。主に獨占禁止協定や市場での支配的地位の亂用の禁止、経営者集中への制限の3大制度と、行政権限の亂用による競爭を排除し、制限する行為に対する処分、獨占禁止機構と法的責任などについて規定している。

中國では獨占協定は、最もよく見られる最も典型的な獨占行為である。獨占協定が競爭に直接的に害を及ぼすことから、「獨占禁止法(草案)」は「原則禁止、條件付き許可」という考え方に準じて、さまざまな獨占協定を明確に禁止する一方で、一部の競爭を制限するが、相対的に技術の進歩や経済の発展、社會の公共利益にプラスとなる一部の協定については禁止しないとしている。

このほか、草案は経営者が競爭を通じて市場での支配的地位を得ることは禁止していないが、例えば獨占的な価格や取引の拒否、取引の強制、抱き合わせ販売、取引條件での差別的待遇などを実行することなど、経営者がその市場での支配的地位を亂用して競爭を排除し、制限する行為は禁止するとしている。こうした規定は大企業の存在と発展を妨げたり、制限したりすることはなく、また経営者の市場での支配的地位の亂用や競爭を損なう行為を効果的に規制することができ、公平な競爭という市場環境を整備して維持し、消費者の権益を保護する上でプラスとなる。

経営者集中に対して必要な制限を加えることは、各國の「獨占禁止法」にも見られることだ。制限する主要な手段は、経営者に対して事前または事後の屆出制を実行するとともに、獨占防止法執行機関が審査して許可するかどうかを決定する。「獨占禁止法(草案)」は中國の実情に即して、経営者集中の屆出基準を定めており、一般的な業種と分野の屆出基準は、集中に參加するすべての経営者の世界範囲の前年度売上高が120億元を上回り、しかも集中に參加する経営者の1人の経営者の國內での前年度売上高が8億元を上回った場合としている。銀行や保険など特別な業種の屆出基準については別途に制定することにしている。

獨占禁止の法律執行に協調性をもたせ、統一性と公正さ、権威性を確保するために、草案は同時に國務院に、政府関連機関で責任を擔う官僚や法學者、経済學者で構成する獨占禁止委員會を設立することを明確にしている。獨占禁止作業を組織して指導し、國の獨占禁止政策を検討するとともに、國務院に提言して重大な獨占禁止案件の処理や獨占禁止の法律執行機関の作業などを協調して行うのが主要な職責である。

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「チャイナネット」2008年3月

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