第2次世界大戦時の中國人元労働者7人と死亡した元労働者1人の遺族が、日本政府と三菱マテリアル(舊三菱鉱業)を相手取り、損害賠償などを求めていた訴訟の判決で、日本の宮崎地裁は26日、原告の請求を棄卻した。新華社のウェブサイト「新華網」が報じた。
原告らは戦時中に宮崎県の槙峰鉱山に強制連行され、強制労働を強いられたとして、日本政府と三菱マテリアルに1億8400萬円の損害賠償を求めていた。
徳岡由美子裁判長は判決で、日本政府と三菱マテリアルによる行為の違法性を認定。強制連行?労働について「日本政府と企業側の共同不法行為であり、人道に背く犯罪行為」と指摘。一方で、不法行為から20年間の「除斥期間」の経過を理由に、原告の請求は棄卻した。原告は判決を不服として、ただちに福岡高裁に控訴した。
「人民網日本語版」2007年3月27日