2009年、中國は民主的な法整備を強(qiáng)化し、憲法を中心とする法體系および人権保障のための法律制度の基盤を構(gòu)築した。
中國國務(wù)院報(bào)道弁公室は26日に、「2009年中國人権事業(yè)の進(jìn)展」白書を発表した。それによると、去年1月から今年3月までに、中國全國人民代表大會(huì)とその常務(wù)委員會(huì)は、法律や関連草案などを25件審議し、そのうち18件を採択した。また、「選挙法」や「郵政法」など8件の法律を改正した。
この中で、「食品安全法」を採択し、國民の健康と命の安全を守るための新たな法的根拠を提供した。「権利侵害責(zé)任法」は國民の身分および財(cái)産の権利保護(hù)制度を一層整備し、また、「選挙法」の改正により、選挙制度がより健全化し、人民民主の権利が拡大されたということである。
「中國國際放送局 日本語部」より2010年9月26日