● 中國は核輸出に対して厳格な規制、管理を実施しており、一貫して、核輸出は平和利用目的、國際原子力機関の保障監督を受ける、中國側の同意がなければ第三者への譲渡を禁止するという、核輸出三原則を遵守している。 ● 1997年、1998年、中國政府は相前後して『中華人民共和國核輸出管制條例』及び『中華人民共和國核両用品および関係技術輸出管制條例』を発布し、核輸出は國家原子力機構がその他関連政府部門と共同管理を実施して、國務院指定事業所の専業経営とし、その他のいかなる事業所及び個人もこの方面における貿易活動が一切禁止されている。核両用品は、商務部が國家原子力機構と共同で管理している。上述の二條例によって、中國は核領域輸出規制に、國際的に通用する輸出経営登録制度、最終ユーザー、最終用途証明、許可証管理制度、核兵器不拡散を根本的出発點とする審査認可原則、リスト規制方法、全面的規制原則などを広汎に採用し、輸出規制原則、規制方法、規制範囲はすでに國際レベルに達している。 ● 新たな情勢及び新しい挑戦に直面し、中國は『中華人民共和國核輸出管制條例』及び『中華人民共和國核両用品および関係技術輸出管制條例』を修正し、全面的規制原則をその中に明記し、輸入國家が國際原子力機関の全面的な保障監督を受けることを核輸出の條件としている。 ● 中國は國際原子力機関に加入以降、“核材料バランス計算及び規制システム”を確立しており、これは『核材料実物保護條約』が要求する“核材料安保システム”に符合している。 ● 1987年、中國政府は『核材料管制條例』を発布し、核材料の管理に対する許可証制度を実施しており、明確に核材料の監督管理部門、職責、核材料管制方法、核材料許可証の申請、審査及び発給、核材料財務帳簿管理、核材料バランス計算、核材料実物保護及び関連奨勵及び処罰措置などを規定している。 ● 2001年12月通過した『中華人民共和國刑法』修正案は放射性物質の違法製造、売買、輸送を犯罪行為として規定し、刑事処罰を與えている。 ● 2002年2月、中國政府は『核輸出入及び核合作保障監督管理規定』を発布した。 ● 2003年6月、中國政府は『放射性汚染防止法』を発布し、核施設運営、核技術利用、ウラニウム鉱開発及び放射性廃棄物管理などの活動の放射性汚染防止方法を明確に規定している。 ● 中國は國際社會の放射線源管理強化の努力を支持し、積極的に2003年3月にウィーンで開催された“放射線源安全管理會議”に參加した。中國は『國際原子力機関の放射線源の安全管理準則』を支持し、當該準則の要求及び原則に基づき、『放射性同位素及び射線裝置保護條例』を修訂し、『放射線源の安全管理方法』及び『放射線源の事故管理規定』を制定している。 ● 中國は國際的経験に鑑み、比較的完全な原子力安全管理システム、監督システム及び原子力緊急システムを確立し、『中華人民共和國民用核施設安全監督管理條例』、『中華人民共和國原子力発電所核事故緊急管理條例』を発布、実施し、國家核応急事務室の職能を絶えず強化している。 ● 2003年10月、中國政府はまた『中華人民共和國放射性汚染防除法』を発布、実施した。 ● 2003年12月、中國政府は『中國の拡散防止の政策と措置』白書を発表し、全面的に核不拡散を包括する中國の核拡散防止政策、措置、輸出管制システム、法規、輸出管制部門分業及び協調メカニズム、違法案件の調査及び処理方法などを紹介した。 ● 2003年12月、中國は「國家輸出管制専門家サポートシステム」を確立し、政府主管部門による輸出審査認可過程における必要な技術的サポートを提供している。 ● 2004年5月、中國は即時有効に違法輸出案件を検出するため、輸出規制多部門迅速対応メカニズムを確立した。 ●原子力エネルギー事業の健全な発展を全面的に促進し、法律形式によって原子力発電、原子力技術の発展及びウラニウム資源の秩序ある開発及び使用を規範化するため、中國は「原子力エネルギー法」の関連立法業務を進めている。 「チャイナネット」2005/06/14
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