中國の裁判の等級制度は、裁判のプロセスについて言えば、二審終審制であり、人民法院の體系について言えば、四等級二審制である。地方各クラス人民法院が管轄する裁判の規定に基づいて一審事件を裁判して判決や裁定を下したあと、當事者はそれに不服であるならば、法定期限以內に上級人民法院に上訴を提出することができる。その上級人民法院が上訴事件と控訴事件に対し、審理を経て下した判決あるいは裁定は二審判決あるいは裁定である。二審終審制度に基づいて、人民法院の二審判決あるいは裁定は即ち最終審の判決あるいは裁定であり、當事者は再び上訴を提出することはできない。最高人民法院は中國の最高裁判機関であり、それが裁判を行った一審と二審の訴訟事件に下した判決と裁定はいずれも最終審の判決と裁定であり、公布されればすぐ法律として発効する。 「チャイナネット」2003/07/17
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