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中華人民共和國國家機構
國家主席の職権

現行の憲法の規定に基づいて、中華人民共和國國家主席の職権は対內的職権と対外的職権の二つの部分に分かられている。

中華人民共和國國家主席の対內的職権は、全國人民代表大會の決定と全國人民代表大會常務委員會の決定に基づいて、法律を公布し、國務院総理、副総理、國務委員、各部部長、各委員會主任、會計検査長、秘書長を任免し、國の勲章と名譽稱號を授與し、特赦令を発布し、戒厳令を発布し、戦爭狀態を宣言し、動員令を発布することである。

國家主席の対外的職権は、中華人民共和國を代表し、外國の使節を受け入れ、全國人民代表大會常務委員會の決定に基づいて、外國駐在の全権代表を派遣し、召還し、外國と締結した條約と重要な協定を批準し、廃棄することである。1982年に、憲法は、中華人民共和國國家副主席は主席の執務に協力し、國家主席の委託を受けて、國家主席の一部の職権を代行することができると規定した。

要約すると、國家主席の職権は次の通りである。

(1)法律を公布する権限。國の法律は、全國人民代表大會とその常務委員會が採択したあと、國家主席によって公布されてからはじめて発効することができる。これは中華人民共和國の立法手続の最後の一環である。

(2)命令を発布する権限。國務院総理の任免令、特赦令、戒厳令、動員令および戦爭狀態の宣言は、國家元首しか発布できない。1959年來、國家主席はすでに特赦令を6回も発布した。

(3)任免権。即ち國務院の構成員の任免のこと。

(4)栄典権。即ち國の最高栄譽授與権のこと。

「チャイナネット」2003/07/21

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