――全國人民代表大會主席団は全國人民代表大會に法律案を提出することができ、それは全國人民代表大會會議で審議される。
――全國人民代表大會常務委員會、國務院、中央軍事委員會、最高人民法院、最高人民検察院、全國人民代表大會の各専門委員會は、全國人民代表大會に法律案を提出することができ、主席団が會議の議事日程に組み入れるかどうかを決める。
――1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で、全國人民代表大會に法律案を提出することができ、主席団が會議の議事日程に組み入れるかどうかを決めるか、あるいはまず関連専門委員會に渡して審議し、會議の議事日程に組み入れるかどうかの意見を出してもらい、それから會議の議事日程に組み入れるかどうかを決める。
――専門委員會が審議する際に、提案者が會議に列席するよう招請して、意見を発表してもらってもよい。
――全國人民代表大會に提出する法律案は、全國人民代表大會の閉會期間に、まず常務委員會に提出することができ、常務委員會會議を通じて『立法法』の第2章第3節に定められる関連手続きに基づいて審議してから、全國人民代表大會に提起して審議することを決め、常務委員會が大會全體會議に対して説明を行うか、あるいは提案者が大會全體會議で説明を行う。
――常務委員會が全國人民代表大會會議に提起して審議することを決めた法律案は、會議開催の1カ月前に法律草案を代表に交付すべきである。
――全國人民代表大會會議の議事日程に組み入れられた法律案は、大會全體會議で提案者の説明を聴取してから、各代表団によって審議される。
――各代表団が法律案を審議する際に、提案者は関係者を派遣して意見を聞き、質問に回答すべきである。
――各代表団が法律案を審議する際に、代表団の要求に基づいて、関係機関、組織は関係者を派遣して狀況を紹介すべきである。
――全國人民代表大會會議の議事日程に組み入れられた法律案は、関連専門委員會が審議し、主席団に審議の意見を出すとともに、それを印刷して會議で配布する。
――全國人民代表大會會議の議事日程に組み入れられた法律案は、法律委員會が各代表団と関連専門委員會の審議の意見に基づいて、法律案を統一的に審議して、主席団に審議結果の報告と法律草案の改正原稿を出し、重要な異なった意見については審議結果の報告の中で説明すべきであり、主席団會議の審議を通じて可決してから、それを印刷して會議で配布する。
――全國人民代表大會會議の議事日程に組み入れられた法律案は、必要な場合、主席団常務主席は各代団の団長會議を招集することができ、法律案の中の重要な問題について各代表団の審議の意見を聴取し、討議するとともに、討議した狀況と意見を主席団に報告する。
――主席団常務主席も法律案の中の重要な専門的問題について、代表団の推せんした関連代表を招集して討議するとともに、討議した狀況と意見を主席団に報告する。
――全國人民代表大會會議の議事日程に組み入れられた法律案は、表決に付する前に、提案者が撤回を求める場合、その理由を説明すべきであり、主席団の同意を経るとともに、大會に報告し、この法律案に対する審議はすぐにやめる。
――法律案は審議の中で重要な問題があってさらなる討議をしなければならない場合、主席団の提出を経て、大會全體會議によって決定され、常務委員會に権限を授けて代表の意見に基づいてさらに審議し、決定するとともに、決定した狀況を全國人民代表大會の次の會議に報告する。常務委員會に権限を授けて代表の意見に基づいてさらに審議し、改正案を出し、全國人民代表大會の次の會議に提起して審議し、決定することもできる。
――法律草案の改正原稿は各代表団の審議を経て、法律委員會が各代表団の審議の意見に基づいて改正し、法律草案の表決原稿を出し、主席団が大會全體會議に提起して表決をおこない、代表全體の過半數によって可決される。
――全國人民代表大會で採択される法律は國家主席が主席令に署名して公表する。
「チャイナネット」資料
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