Av理论片在线看,污污又黄又爽免费的网站,在线日本妇人成熟免费a√,乱子伦aⅴ无码中文字

| 気象情報 | E-メール |

中國共産黨中央委員會による憲法一部改正案

中國共産黨中央委員會は22日の第10期全國代表大會(全人代)常務委員會第6回會議で、憲法一部改正案の提案理由の説明を行った。全人代常務委員會は今後、法定の手続きに従い、同委員會案に基づく憲法改正案を第10期全人代第2回會議に上程する。中央委員會憲法一部改正案の全文は次の通り。

(1)憲法序文第7段落の「マルクス?レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論の指導のもと」を「マルクス?レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、『3つの代表』という重要な思想の指導のもと」に改正。「中國の特色ある社會主義建設の路線に沿って(沿著建設有中國特色社會主義的道路)」の「有」の字を削除、「中國の特色ある社會主義の路線に沿って(沿著建設中國特色社會主義道路)」に改正。「工業、農業、國防、科學技術の現代化を一歩ずつ実現する」の後に「物質文明、政治文明、精神文明のバランスの取れた発展を推進する」の一句を加える。改正後の同段落の全文は次の通り。

中國の新民主主義革命の勝利、社會主義事業の成果は、中國共産黨による中國の各民族人民の指導、マルクス?レーニン主義、毛沢東思想の指導のもとでの真理の堅持や誤りの是正、多くの困難や障害に打ち勝つことによって勝ち取られたものだ。わが國は長期にわたって社會主義の初級段階に置かれる。國の根本任務は、中國の特色ある社會主義建設の路線に沿った社會主義現代化建設に力を集中することである。中國の各民族人民は中國共産黨の指導、マルクス?レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「3つの代表」という重要な思想の指導のもと、人民民主獨裁を堅持し、社會主義の路線を堅持し、改革開放を堅持し、社會主義の諸制度をたえず改善し、社會主義市場経済を発展させ、社會主義民主を発展させ、社會主義法制度を健全化し、自力更生を進め、刻苦奮闘し、工業、農業、國防、科學技術の現代化を一歩ずつ実現し、物質文明、政治文明、精神文明のバランスの取れた発展を推進し、わが國を富強、民主、文明の社會主義國家に築き上げることを目指す。

(2)憲法序文第10段落第2文「長期にわたる革命および建設の過程で、中國共産黨の指導により、すべての社會主義労働者、社會主義を擁護する愛國者、祖國の統一を擁護する愛國者など各民主黨派および人民団體が參加する愛國統一戦線がすでに結成されている。この統一戦線を引き続き強化し発展させていく」を「長期にわたる革命および建設の過程で、中國共産黨の指導により、すべての社會主義労働者、社會主義事業の建設者、社會主義を擁護する愛國者、祖國の統一を擁護する愛國者など各民主黨派および人民団體が參加する愛國統一戦線がすでに結成されている。この統一戦線を引き続き強化し発展していく」に改正する。

(3)憲法第10條第3項「國は公共の利益の必要に応じ、法律の規定によって土地収用を行うことができる」を「國は公共の利益の必要に応じ、法律の規定による土地の収用や利用を行うことができ、補償を與える」に改める。

(4)憲法第11條第2項「國は個人経営、私営経済の合法的権利や利益を保護する。國は個人経営、私営経済の指導、監督、管理を行う」を「國家は個體経済、私営経済など非公有制経済の合法的な権利や利益を保護する。國は非公有制経済の発展を奨勵、支持、指導し、非公有制経済に対し法に基づいて監督、管理を行う」に改める。

(5)憲法第13條の「國は公民の合法的な収入、預貯金、住宅その他の合法的財産の所有権を保護する」「國は法律に基づき公民の私有財産継承権を保護する」を、「公民の合法的私有財産は侵害されない」「國は法律の規定に基づき公民の私有財産権およびその継承権を保護する」「國は公共の利益の必要に応じ、法律の規定によって公民の私有財産の収用や利用を行い、補償をあたえる」に改める。

(6)憲法第14條に第4項「國は健全かつ経済の発展水準にふさわしい社會保障制度を構築する」を加える。

(7)憲法第33條に第3項「國は人権を尊重、保護する」を加える。

(8)憲法59條第1項「全國人民代表大會は、省、自治區、直轄市、軍隊から選出された代表で組織する。各少數民族に適切な定員の代表を割り當てる」を「全國人民代表大會は、省、自治區、直轄市、特別行政區、軍隊から選出された代表で組織する。各少數民族に適切な定員の代表を割り當てる」に改正する。

(9)憲法第67條「全國人民代表大會常務委員會の職権」第20項「全國または各省、自治區、直轄市の戒厳狀態を決定する」を「全國または各省、自治區、直轄市の非常事態に入ったことを決定する」に改正する。

(10)憲法第80條「中華人民共和國主席は全國人民代表大會の決定および全國人民代表大會常務委員會の決定に基づき、法律の公布、國務院総理、副総理、國務委員、各部部長、各委員會主任、審計長、秘書長の任免、國家勲章や栄譽稱號の授與、特赦令の公布、戒厳令の公布、宣戦布告、動員令の公布を行う」を「中華人民共和國主席は全國人民代表大會の決定および全國人民代表大會常務委員會の決定に基づき、法律の公布、國務院総理、副総理、國務委員、各部部長、各委員會主任、審計長、秘書長の任免、國家勲章や栄譽稱號の授與、特赦令の公布、非常事態宣言、宣戦布告、動員令の公布を行う」に改正する。

(11)憲法第81條「中華人民共和國主席は中華人民共和國を代表して、外國使節を受け入れる。全國人民代表大會常務委員會の決定に基づき、在外全権代表の派遣、召還を行い、他國と締結した條約および重要協定の批準、廃止を行う」を「中華人民共和國主席は中華人民共和國を代表し、國事行為を行い、外國使節を受け入れる。全國人民代表大會常務委員會の決定に基づき、在外全権代表の派遣、召還を行い、他國と締結した條約および重要協定を批準、廃止を行う」に改正する。

(12)憲法第89條「國務院の職権」第16項「省、自治區、直轄市の範囲內の戒厳令を決定する」を「法律の規定に基づき、省、自治區、直轄市の範囲內が非常事態に入ったことを決定する」に改正する。

(13)憲法98條「省、直轄市、県、市、市管轄區の人民代表大會の各任期は5年とする。郷、民族郷、鎮の人民代表大會の各任期は3年とする」を「地方各級人民代表大會の各任期は5年とする」に改正する。

(14)憲法第4章の章名「國旗、國章、首都」を「國旗、國歌、國章、首都」に改正。第136條に第2項「中華人民共和國國歌は『義勇軍進行曲』とする」を加える。

「人民網日本語版」2003年12月24日


プリント
メールで送る
本特集ホームページへ
Copyright ? China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688