全國(guó)政治協(xié)商會(huì)議(政協(xié))委員の張抗抗女史は知的財(cái)産権問(wèn)題について滔々と語(yǔ)った。著名な作家として、その作品が海賊版や題名盜用の侵害に遭うなど、彼女には身にしみる痛みがある。張委員は今回、作品の題名も著作権法の保護(hù)を受けるべきだとの提案を攜えて第2回會(huì)議に臨んだ。 張委員は「著作権には當(dāng)然、作品の名稱や題名、作品全體の內(nèi)容にしても完全にそれを保護(hù)する権利が含まれているべきだ。商標(biāo)法では作品の名稱が保護(hù)されている。現(xiàn)有の著作権法に照らしてみても、その第1章第3條に參考できる相応する條項(xiàng)がある。著作権法では創(chuàng)作は、文學(xué)や蕓術(shù)、科學(xué)に関する作品を直接生み出す知的活動(dòng)のことを指している。仮に、作家の『知的活動(dòng)』が生み出した作品については、『名稱』と『正文』は孤立したもので、それぞれにかかわりのない分割された2つの部分である、とするなら、かつてある創(chuàng)作者が権利をもって獨(dú)自に発表した『名稱』は、または『名稱』のない『正文』を発表した場(chǎng)合はどうなるのか」と指摘。 その上で張委員は、國(guó)家版権局や中國(guó)版権協(xié)會(huì)などの関係機(jī)関に対し、適當(dāng)な時(shí)期に著作権法を補(bǔ)充?修正し、商標(biāo)またはその他の商業(yè)活動(dòng)について(1)許可を得ずに他人の獨(dú)創(chuàng)性のある作品(題名は「攜帯電話」といった固有名詞を除く)を使用した場(chǎng)合は、いずれも権利の侵害行為とみなすべきである(2)商業(yè)活動(dòng)はコンピューター検索を通じてその商標(biāo)名稱の出所を明確にしてはじめて、登録することができる(3)企業(yè)は著作権者の同意を得るとともに、必要な金額を補(bǔ)償してはじめて、その作品を使用できる――よう明確に規(guī)定するよう提言。さらに張委員は「こうすれば、著作権をめぐる様々な紛糾は回避できる。著作権法が絶えず改善されていけば、文化や商業(yè)の発展、変化に対応することができる」との考えを示した。 「チャイナネット」2004年3月6日 |