第10期全國人民代表大會(全人代)第2回會議の第3回全體會議が8日午後、人民大會堂で開かれ、全人代常務(wù)委員會の王兆國副委員長は、全人代常務(wù)委員會の委託を受けて中華人民共和國憲法の改正案草案について説明した。 人権の尊重と保護に関する規(guī)定の増加についての王副委員長の説明は次の通り。 憲法改正案(草案)では、憲法第2章の冒頭部分である第33條「公民の基本的な権利と義務(wù)」の中に、「國家は人権を尊重し保障する」という1項を追加し、これを第3項とする。 こうした改正は、(1)人権の尊重と保障は中國共産黨と國の一貫した方針であり、憲法に盛り込まれることで、同方針の徹底的な実行が憲法によりさらに保障される、(2)共産黨の第15回?第16回全國代表大會では、「人権の尊重と保障」を明確に提起している――の2つの配慮に基づくものだ。「人権の尊重と保障」を憲法の中で宣言することは、中國の社會主義的な人権事業(yè)の推進や、國際的な人権事業(yè)における交流?協(xié)力に役立つ。 「人民網(wǎng)日本語版」2004年3月9日 |