第10期全國人民代表大會(全人代)常務委員會の王兆國副委員長は8日午前、全人代第3回會議第2次全體會議で反國家分裂法草案について説明し、「非平和的方法で國家の分裂を抑止し、國家主権と領土保全を守ることは、平和統一の努力がまったく効果をなさない狀況で、やむを得ず行う最後の選択だ」と述べた。
「『臺灣獨立』を掲げる分裂勢力による國家分裂の、非平和的方法による抑止について」は、同草案の説明の第3部分「草案の主要內容」の中の4番目の問題だ。
王副委員長は「平和統一にたとえ一縷(る)の希望しかなくても、最大の努力を盡くし、絶対にあきらめることはない。同時に、國家主権と領土保全の保護はわれわれの國家?民族の核心的な利益であり、臺灣の同胞を含む全中國人の共通の義務であることを必ず明確にしなくてはならない。われわれはこれまでに武力使用の放棄を約束したことはない。いかなる主権國家も、國家を分裂させる行為を容認することはありえず、必要な形で國家主権と領土保全を守る権利を持つ」と述べる。
同草案は、「臺灣獨立」を掲げる分裂勢力が名目、形式を問わず臺灣を中國から分裂させる事実を引き起こした場合、または臺灣が中國から分裂することにつながる重大な事変が起こった場合、または平和統一の條件が完全に失われた場合、國家は非平和的な方法や他の必要措置により、國家主権と領土保全を守らなければならないと規定している。草案はまた、非平和的方法や他の必要措置を講じる場合、本法により國務院と中央軍事委員會が決定、実施の権利を持ち、かつ適時に全人代常務委員會に報告することを規定している。
王副委員長はさらに、次のように語った。
ここで強調する必要があるのは、「臺灣獨立」を掲げる分裂勢力がもし獨斷専行し、最後の選択を取らざるを得ない事態にわれわれを追い込んだ場合に取る非平和的方法や他の必要措置は、すべて「臺灣獨立」の分裂勢力に対するものであり、臺灣の同胞に対するものでは決してない。草案は、本法の規定に基づいて非平和的方法や他の必要措置を講じる場合、國はできる限り臺灣の一般人や外國人の生命?財産の安全、その他の正當な権利を保護し、損失を抑える。同時に、國は法律に基づいて、臺灣の同胞に対し、中國の他地域における権利と利益を保護する。
「人民網日本語版」2005年3月8日
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