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選挙法、5回目の改正へ(3)
発信時間: 2010-02-26 | チャイナネット

――都市?農村部の同一人口比率にもとづく人代代表選挙の実現が期待される、と言うのは。

09年10年、選挙法改正案の草案が審議のため全人代常務委員會に提出され、12月に2回審議するとともに、10年3月開催の全人代で審議することを決定した。先の審議で、都市と農村が同一の人口比率にもとづいて人代代表を選出する、即ち、「1対1」にもとづく代表選出の実現が期待される、との情報が露呈した。

「1対1」の人大代表選挙は、実現できるのか。客観的條件は整っているのか。全人代常務委員會法律工作委員會國家法室の許安標主任によると、都市化プロセスが加速するに伴い、08年末までに都市部の人口は全國で6億600千萬人と、総人口の45.7%を占めた。近年、都市部人口は年平均1ポイント以上のスピードで増加しており、現在の都市化発展の勢いからすれば、都市と農村の人口比率は15年に50%対50%に達する可能性があり、都市部人口は50%を超すとさえ言われる。

全人代常委會法工委國家法室の資料によれば現在、全國の多くの地方で戸籍制度の改革が実施されている。農業と非農業戸籍の區分を取り消して、その代わり住民戸籍にする、これが同一比率の選挙を実施する上で現実的な基礎となる。また、前回の人代改選では、江蘇や上海、山東など一部の市(県、地區)が1対1の比率にもとづいて代表名簿を配分しており、効果は比較的良く、実踐を証明することも可能だ。

「現行の4対1を先ず、2対1に調整するよう提起する人もいる」。許主任は、だが、このように改めても、異なる人口比率にもとづく代表選挙による矛盾はやはり存在し、それでも同一比率が実現できれば、法律の頻繁な改正が避けられ、法律の実施の長期性と安定性の保持にプラスとなる、と話す。

実際、8対1から1対1まで、これは決して一挙に達成できるものではない。

79年に選挙法を改正した際、53年選挙法の人代代表選挙に関する都市と農村の人口比率については大きな改正はなされず、農村と都市の各代表が示す人口比率の數字を明確にしただけだ。即ち、自治州と県、自治県は4対1、省と自治區は5対1、全國は8対1である。

82年の改正時には、「県と自治県行政區域內、鎮の人口が特に多い場合、または県クラス以下の人民政府の指導に屬さない企業?非営利事業団體の労働者數が全県の総人口に占める割合が比較的大きい場合は、省と自治區、直轄市の人代常務委員會の決定を経て、農村の各代表が示す人口數と鎮または企業?非営利組織の各労働者が示す人口數の比率を4対1以下から1対1にできる」との規定が追加された。

95年2月28日、改正後の選挙法は、従來の全國、省と自治區というこの2クラスの人代での農村と都市の各代表が示す人口數の比率を、それまでの8対1、5対1から4対1に統一修正した。これは小さからぬ進歩だ。

全人代法律委員會の元委員?張春生氏は「選挙の平等性には、2層の深い意味が含まれている」と語る。第1は、投票権が等しく、1人一票であること。第2は、各一票の価値が等しく、同數の選挙民が同數の代表を選ぶこと。前者は基礎であり、後者はより次元の高い平等だと言える。今年の全人代が選挙法の改正案を審議する際、仮に1対1の選挙比率が表決で採択されれば、農民の國や社會の問題への參與権、発言権、監督権が大幅に増強され、社會主義民主政治の整備も推進される。

「チャイナネット」 2010年2月26日

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