地方立法は疑いもなく、自らの特性をもっている。國家立法の全體としての基本原則を堅持すると同時に、堅持しなければならない自らの基本原則もある。地方立法にとって、地方立法に地方の特色を具現(xiàn)させるのが非常に重要である。
地方の特色を具現(xiàn)するには、地方立法が地元の特殊性を反映するものでなければならない。具體的には、すなわち第一、地方立法は地元の経済、政治、法制、文化、風(fēng)俗、民情などの立法調(diào)整に対する需要を充分反映し、地元の実情に適合するものであること。第二、地方立法にはかなりはっきりした、具體的な目的性をもたなければならず、地元における目立った問題、しかも中央立法が解決していない、あるいは中央立法による解決になじまない問題を解決することに意をくばり、しかもそれを解決することができる。そして地方の規(guī)範(fàn)的法律文書の制定と地元の実際的な問題の解決が結(jié)び付ける。
地方立法はその他の立法と同じように、法制の統(tǒng)一の原則を堅持しなければならない。この原則を堅持するのは、憲法や法律、行政法規(guī)と食い違わないことを前提にして、地方的法規(guī)を制定するためである。
中國の地方立法は正しい軌道に乗り、完ぺき化をめざす段階へと向っている。1986年に地方組織法に対してさらに修正?補(bǔ)足をおこなってからは、中國における地方立法は発展の足取りを速めている。これは主として次のことに現(xiàn)われている。(1)地方立法の重要な地位に対して、だんだんと、それをはっきりと理解する人が多くなっている。地方立法に対する研究もだんだん人々の注目を浴びるようになり、それに対する理性的で、かなり深い認(rèn)識もすでに見られるようになった。これはすべての立法が正式的、完全的に向かううえで必要な思想?理論の目印である。(2)立法主體の構(gòu)築、特に立法機(jī)構(gòu)の構(gòu)築が強(qiáng)められている。(3)立法制度、特に立法の段取りは一歩一歩と法定化へと向かっている。立法主體の議事規(guī)則、立法の段取りを?qū)熼T的に規(guī)定する地方的法規(guī)あるいはその他の規(guī)範(fàn)的文書が各地で相次いで制定されている。(4)全人代およびその常務(wù)委員會の授権によって、地方の授権立法もさらに発展をとげている。(5)數(shù)多くの地方的法規(guī)とその他の規(guī)範(fàn)的法律文書が結(jié)び付き、より広い領(lǐng)域に法律的なよりどころを提供している。立法の経験の蓄積、経済體制の改革と民主?法制の整備の発展につれて、これまでより整った、よりよい地方的法規(guī)とその他の規(guī)範(fàn)的法律文書が絶えず生まれてきている。