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前書
中國における立法は特定の主體が一定の職権と手続きに基づき、一定の技術(shù)を運用して、制定、認(rèn)可、改正する法律をめぐっての特定の社會規(guī)範(fàn)活動のことを指す。中國の現(xiàn)行の立法システムは中央が統(tǒng)一的に指導(dǎo)し、ある程度の分権があり、各クラスの立法が共存し、さまざまな種類の立法が結(jié)合する立法権限の區(qū)分システムである。 中國の立法には全國人民代表大會と常務(wù)委員會による立法、國務(wù)院と関連部門による立法、一般地方の立法、民族自治地方の立法、経済特區(qū)の立法および特別行政區(qū)の立法などが含まれる。

全國人民代表大會常務(wù)委員會の立法の特徴

全人代常務(wù)委員會の立法は中國における最高國家権力機関の常務(wù)機関が法によって全國の及ぶ規(guī)範(fàn)的法律文書を制定し、変更する作業(yè)の総稱である。

全人代常務(wù)委員會立法は全人代立法とともに中國における國の立法の全體を構(gòu)成するものである。中國における中央立法の重要な面である。中國の立法システムで、地位が高い、範(fàn)囲が広い、任務(wù)が重い、経常化、健全化、獨立性があるなどの特徴がある。

第一、 全人代常務(wù)委員會の立法における地位は全人代の立法における地位に次ぐものである。①全人代常務(wù)委員會は最高國家権力機関である全人代の常設(shè)機関であり、國家立法権も行使し、全人代が制定した法律以外の法律を制定し、改定する。全人代以外のほかの立法主體の立法より地位が高い。中國における立法権限區(qū)分體制で全人代立法権以外の立法主體の立法権より高い。全人代常務(wù)委員會の法律の効力は全國に及ぶものであり、中國の主権範(fàn)囲內(nèi)のいかなる社會組織と個人が守るべきものである。全人代以外の立法主體が全人代および全人代常務(wù)委員會の授権を受けずに可決した立法は全人代常務(wù)委員會の法律を立法のよりどころとするか、あるいはそれと抵觸するものであってはならない。さもなければ、可決した法律は無効となる。

第二、 全人代常務(wù)委員會の立法は範(fàn)囲がもっとも広く、任務(wù)が重く、経常化されたものである。①全人代常務(wù)委員會は法律を制定し、改定することができるほか、憲法を解釈する権限もある。全人代の閉會期に全人代が制定した法律を補充、改定することができる。全人代によって制定された法律および常務(wù)委員會が制定した法律を解釈する権限がある。行政法規(guī)、地方的法規(guī)および省クラスの自治條例、単獨條例を撤回する権限がある。このように幅広い立法権は中國立法システムで唯一のものである。②全人代常務(wù)委員會の立法は國、社會、公民の生活の中の関連面の基本的事項、重要事項を調(diào)整する。調(diào)整される対象は全人代の立法の調(diào)整対象より具體的で幅も広い。③全人代常務(wù)委員會は最高國家権力機関の常設(shè)機関として、全人代より國家立法権を多く行使する。④全人代常務(wù)委員會の立法任務(wù)は全人代より多い。全人代常務(wù)委員會は一般に2ヶ月ごとに會議を開き、會議を開く際、立法の議事日程があり、これによって國家立法は経常化されている。

第三、 全人代常務(wù)委員會の立法は完ぺき性、獨立性をもつものである。全人代常務(wù)委員會は立法を制定、改定、補充、廃棄する権限があり、提案、審議、表決、決定を公布する権限もある。立法権もあれば、ほかの立法主體の立法を監(jiān)督する権限もある。また他の國家機関の立法を授権する権限がある。常務(wù)委員會の立法は立法主體に申請し、許可される必要はない。これは全人代常務(wù)委員會の立法の完ぺき性、獨立性の具體的な表われである。一方、全人代常務(wù)委員會の立法はある程度制限される。憲法を制定、改正する権限がない。基本法を制定する権限がない。改正される法律の基本と抵觸しないことを前提に全人代の法律を補充し、改定する権限がある。全人代は常務(wù)委員會の不適切な決定と法律を撤回することができる。全人代常務(wù)委員會は完ぺき性、獨立性がある一方、ある程度制限されるため、それ相當(dāng)の完ぺき性、獨立性を持つ特徴を現(xiàn)している。

憲法と立法法の規(guī)定に基づいて、全人代常務(wù)委員會の法定立法権は主に①法律を制定し、改定する権限②憲法と法律を解釈する権限③立法監(jiān)督権④他の立法権などが含まれる。全人代常務(wù)委員會の立法作業(yè)はこの4つの立法権を運用し、調(diào)整される範(fàn)囲で立法活動を行う。

全人代常務(wù)委員會は全人代によって授権された立法権を行使することができる。50年代から全人代は何回も全人代常務(wù)委員會に立法権の行使を授権した。80年代初めに全人代常務(wù)委員會は『民事訴訟法(試行)』を公布した。全人代常務(wù)委員會はまた外國と締結(jié)した條約および重要な協(xié)定の批準(zhǔn)と廃棄を決定する権限がある。中國の対外交流の発展と中國の國際社會の役割の増大につれ、全人代常務(wù)委員會がこの権限を行使する意義も日増しに大きくなった。

 
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