中國(guó)と歐州連合(EU)の「第30回人権対話」が6月16、17の両日、北京市で開催された。今回の対話は率直で誠(chéng)意のある踏み込んだもので、雙方が相互理解を深めることで合意した。
中國(guó)とEUは対話の中で、それぞれが人権分野での進(jìn)展を紹介し、國(guó)際的な協(xié)力や少數(shù)民族の権利、法によって國(guó)を治めることなどについて、踏み込んだ意見交換をした。
中國(guó)側(cè)は最近、法治國(guó)家として、國(guó)民生活を改善し、社會(huì)保障システムを整備した點(diǎn)や、少數(shù)民族地區(qū)の総合的で持続可能な発展を促進(jìn)する新しい措置と、その成果を紹介した。また中國(guó)側(cè)は「法によって國(guó)を治める」という原則を示したうえで、司法機(jī)関が法に基づく事件処理を?qū)g施していることを強(qiáng)調(diào)した。さらに「平等で相互尊重の精神に基づいてこそ、人権対話が成果を収めることができる」との考えを示した。一方、EU側(cè)は加盟國(guó)の少數(shù)民族保護(hù)などの狀況を紹介した。
「中國(guó)國(guó)際放送局 日本語部」より2011年6月18日