外交部(外務省)は7日、「フィリピン共和國の申し立てた南中國海仲裁の管轄権問題に関する中華人民共和國の立場文書」を発表し、仲裁を受け入れず、參加もしないとの厳正な立場を重ねて表明したうえ、仲裁裁判所には管轄権がないとする中國の立場と根拠を法的角度から全面的に明らかにした。
フィリピンは昨年1月22日、中國とフィリピンの南中國海に関する問題について一方的に、強制的な仲裁手続きを申し立てた。その後、フィリピンは中國の再三の反対を顧みず、頑迷にも仲裁手続きを推し進めた。
立場文書は以下の通り指摘した。
▽フィリピンの申し立てた仲裁事項は実質的に南中國海の一部の島や礁の領土主権の問題であり、國連海洋法條約の調整範囲を超えており、裁判所に審理する権限はない。
▽中比両國は南中國海の紛爭を交渉によって解決することについて、二國間文書および南中國海における関係國の行動宣言で合意しており、フィリピンが一方的に強制的仲裁を提起するのは國際法に違反する。
▽フィリピンの提出した仲裁事項は中比両國の海洋境界畫定の不可分の一部を構成している。中國は2006年に條約の規定に基づき、海洋境界畫定などに関する紛爭は仲裁など強制的な紛爭解決手続きの適用を排除するとの聲明を出している。