香港特區政府律政司の報道官は25日「『香港特別行政區の國家の安全を維持する法律制度と執行メカニズムの確立及び整備に関する全國人民代表大會の決定(草案)』及び関連説明は、全人代が法律と『一國二制度』の方針に基づき決定を行い、かつ香港住民の合法的権益をしっかりと保障することをすでに明確に指摘している。基本法も香港特別行政區において司法の獨立が尊重され、保障されることを表明している」と述べた。新華社が伝えた。
報道官は「國家の安全は香港特別行政區の自治の範囲內ではなく、中央政府の権限に屬す。香港地區の現在の狀況及び將來において國家の安全の維持について法律を制定することが直面するであろう困難に鑑み、中央政府には全國的な法律を制定する権力と責任があり、國家レベルで香港特別行政區の國家の安全を維持する法律制度と執行メカニズムを確立及び整備する。この全國的法律は基本法第18條の下の國防?外交その他基本法の定める香港特別行政區の自治の範囲に屬さない法律だ」と指摘。
「基本法第23條に基づき、香港特別行政區は國家の安全を維持する法律を定める権限を授けられているが、これは中央政府が國家レベルで國家の安全を維持する法律を定める権力に影響を與えるものではない」と指摘。
「決定草案及び関連説明は、全人代が法律と『一國二制度』の方針に基づき決定を行い、かつ香港住民の合法的権益をしっかりと保障することをすでに明確に指摘している。基本法第2條は香港特別行政區が行政管理権、立法権、獨立した司法及び終審権を享受することを明記している。基本法第85條も、香港特別行政區の裁判所が獨立して審判を行い、いかなる干渉も受けないことを表明している。司法の獨立は香港特別行政區において尊重され、保障される」と強調した。(編集NA)
「人民網日本語版」2020年5月27日