360v360.cn |20. 09. 2024 |
中日雙方、核汚染水の海洋放出問題で合意
日本政府は2023年8月24日、一方的に東京電力福島第一原子力発電所からの核汚染水海洋放出を開始しました。中國は最も重要な利害関係國の一つとして、この無責(zé)任なやり方に斷固反対しています。同時に、中國は日本側(cè)に、「國內(nèi)外の懸念に真剣に応え、自身の責(zé)任を確実に履行して、利害関係國が実質(zhì)的な形で參加する、獨(dú)立し、効果的かつ長期的な國際監(jiān)視體制の構(gòu)築に全面的に協(xié)力するとともに、中國による獨(dú)自のサンプリングと監(jiān)視測定に同意するよう」促しています。
両國の主管部門は最近、複數(shù)回の協(xié)議を経て、福島第一原発の核汚染水海洋放出問題について以下のような共通認(rèn)識に達(dá)しました。
一、日本側(cè)は國際法の義務(wù)を確実に履行し、人體と環(huán)境に悪影響を與えないよう最大限の努力を盡くし、海洋環(huán)境と海洋生態(tài)系への影響評価を継続的に実施することを明確にする。
二、日本側(cè)は中國などすべての利害関係國の懸念を踏まえ、IAEAの枠組みの下で海洋放出における主要な段階を含めた長期的な國際監(jiān)視體制の設(shè)立を歓迎し、中國などすべての利害関係國が効果的に參加し、かつこれらの參加國が獨(dú)自のサンプリング?監(jiān)視測定、実験室での分析比較を行うことを確保する。
三、雙方は生態(tài)環(huán)境と人々の生命と健康に対して強(qiáng)い責(zé)任を負(fù)うという態(tài)度を踏まえ、科學(xué)に基づいた建設(shè)的な対話を継続し、海洋放出に関わる懸念を適切に処理すること。
四、中國側(cè)は、中國の関連法律法規(guī)とWTOの規(guī)定に基づき、日本を原産地とする水産物に対して緊急予防的臨時措置を講じた。今後、中國側(cè)はIAEAの枠組みの下での長期的な國際監(jiān)視體制に効果的に參加し、參加國による獨(dú)自のサンプリングなどの監(jiān)視活動が実施された後、科學(xué)的証拠に基づいて関連措置の調(diào)整に著手し、規(guī)則に合致する日本水産物の輸入を徐々に再開する方針であること。(ミン?イヒョウ、坂下)
「中國國際放送局日本語版」より 2024年9月20日