國務院國有資産監督管理委員會のウェブサイトは1月18日、「中央企業投資監督管理方法」(第34號令)と「中央企業海外投資監督管理方法」(第35號令)を公布した。投資管理の強化は同委員會が2017年に強化する課題の1つ。同委員會は、中央(國有)企業による投資の監督管理強化のため、過去にも関連文書を発表してきている。
今回の2つの「方法」は、國務院國有資産監督管理委員會がこれまでの経験と手法に基づきながら、企業管理を基礎としつつ、法律に従って出資者の職責と資本管理方法を定めたもの。2006年に公布された「中央企業投資監督管理の暫定的方法」(第16號令)と2012年に公布された「中央企業の海外投資監督管理の暫定的方法(第28號令)を修正し、完成させた。
同委員會によると、2つの「方法」は、資本管理を基本としながら國有資産の管理監督を強化したもので、方向性、手順、リスク、リターンの4つの面の管理を重視するという。権限職責の対等性、規範的な運用、情報の対稱性の追求、リスクコントロールの向上を目指した投資監督管理システムを構築する。それを通じて中央企業の投資管理強化を進め、投資行為の規範化、リスクコントロールの強化、資本効率の向上、國有資産の流失の防止、國有企業の資本維持および増加を目指す。