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個人の対日賠償請求に政治的解決を |
発信時間: 2008-12-18 | チャイナネット |
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南 現在、「政治的解決」の提起は訴訟の道がすでに徹底的に閉ざされたことを意味するのかどうか? 王選 2007年4月27日、日本の最高裁が一日のうちに西松事件を含む五つの賠償請求事件を卻下したことは、中國の民間の対日賠償請求訴訟のとびらが閉ざされ、民事訴訟のプロセスはすでに終著に達したことを示している。 付強 日本の最高裁が行った裁判は判例の効果を持ち、一部の賠償請求事件が今日まで相変わらず訴訟プロセスを続けているにもかかわらず、ブレークスルーの可能性はほとんどなくなった。訴訟という道はすでにピリオドを言い渡された。 南 訴訟のとびらが閉ざされた理由は何か? 管建強 日本の最高裁が西松事件の原告の訴訟請求を卻下した法理上のよりどころは、原告に訴訟請求提起の理由がなく、『中日共同聲明』第五條の中で中國人の個人賠償請求権がすでに放棄されているからであるというものである。 王選 こうした法理上の根拠が正當なものであるかどうかを追及するには、必ず中國政府が『中日共同聲明』に対し明らかな説明を行うことを求めなければならない。 南 「政治的解決」はこれまでの対日訴訟の正當性を否定したことを意味しているのかどうか? 王選 もちろん否定ではない。事実上、現在の「政治的解決」の試みはほかでもなく訴訟を踏まえたものである。 付強 「政治的解決」の前提としての基礎は法律上の訴訟である。敗訴を言い渡されたにもかかわらず、日本の裁判所も往時の犯罪の事実を認めるとともに、日本政府と企業が(日本に強制連行された)中國人労働者の問題を積極的に解決するよう勧めた。 |
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