中國外交部の劉為民報道官は15日、「日本側には釣魚島海域でいかなる公務も執行する権利はない。日本側が中國の公民に対して取るいかなる形式のいわゆる司法手続きも不法で無効だ」と表明した。
報道によると、日本側の指定弁護士は15日、那覇検察審査會の議決を受け、2010年に発生した釣魚島漁船衝突事件の中國人船長を公務執行妨害罪で強制起訴した。
これについて、劉為民報道官は定例記者會見で、「釣魚島とその周辺の島は古くから中國固有の領土であり、中國は爭う余地のない主権を有している。日本側の釣魚島漁船衝突事件での行動は中日関係をひどく悪化させた。日本側は両國関係の大局を維持する行動をとるべきで、その逆のことをすべきではない」と強調した。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2012年3月16日