北京市出身の牟漢章さん、張世傑さんら37人の元中國人労働者とその遺族は26日午前、北京市第一中級人民裁判所で日本企業を相手取り訴狀を提出した。これらの原告は第二次世界大戦中に、日本の舊三井鉱山と舊三菱鉱業に強制連行された中國の労働者およびその遺族で、被告は日本コークス工業(舊三井鉱山)と三菱マテリアル(舊三菱鉱業)だ。これは第二次世界大戦中の中國人労働者が、中國で日本の加害企業を相手取り訴えを起こし、初めて受理されたケースだ。
戦時中に日本の一部の企業は中國の労働力に目をつけ、中國人を日本に強制連行し企業の苦役に就かせようとする要求を日本政府に出した。日本政府は中國人を日本企業の苦役に就かせれば、日本の國民総動員の方針にとって有利であり、中國に対する強奪にとっても有利であると判斷した。1942年11月27日には『華人労務者內地移入二関スル件』が閣議決定された。1943年4月から1945年5月にかけて、3萬8953人の中國人労働者が169回に分けて日本侵略軍の武力によって捕まると、日本の35社の少なくとも135ヶ所の作業現場に、苦役のために強制連行された。捕まえられた中國人労働者の年齢は最年長で78歳、最年少で11歳で、30歳以下が中心だった。多くの中國人労働者は日本の投降後に帰國したが、6830人の労働者が死亡した。
今回原告となった中國人労働者の主な要求は次の通りだ。日本コークス工業と三菱マテリアルは人民日報、法制日報などの中國語メディア、および朝日新聞、毎日新聞、読売新聞などの日本メディアで、中國語?日本語の二ヶ國語で謝罪広告を掲載する。また被告は中國人労働者一人當たり100萬元の基準に従い、原告に賠償金を支払う。
日本の最高裁判所は2007年、中國人労働者が西松建設株式會社に賠償を求めた最終判決の中で、日本企業の加害の事実を確認したが、中國人が賠償請求権を放棄したことを理由に、日本政府および本件の被告を含む関連する日本企業の法的責任を免除した。
環球時報の記者は中國側の弁護士代表の康健氏を取材した。康氏は、「日本の裁判所は司法による解決の扉を閉ざした。本件の意義は、中國の裁判所がこの扉を開いたことにある。これは公平?正義を守るため極めて重要なことであり、第二次世界大戦の労働者の賠償に國境はない。これは人権に対する深刻な侵害だ。このたび中國の裁判所が司法解決の扉を開いたが、これは被害者にとって非常に喜ばしいことだ」と指摘した。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2014年3月19日