「労働契約法」は三つの措置について規(guī)定を行っている。一、労働契約を結(jié)ぶ期間についての要求を緩和した。労働関係は成立したが、その際書面による労働契約を結(jié)んでいない場(chǎng)合、雇用後一カ月以內(nèi)に書面による労働契約を結(jié)んでもよい。それは違法ではない。二、雇用者側(cè)は、雇用後一カ月以內(nèi)に書面による労働契約を結(jié)んでいなく、一年後に書面の労働契約を結(jié)んだ場(chǎng)合、この期間においては労働者に2倍の給料を支払うべきである。三、雇用者側(cè)は雇用後満一年経ても労働者と書面による労働契約を結(jié)んでいない場(chǎng)合、一年以下の違法の期間に毎月労働者に2倍の給料を支払うほか、雇用者側(cè)が労働者と非固定期限の労働契約を結(jié)んでいるものとみなすべきである。
「チャイナネット」2008年1月16日
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