「労働契約法」は、雇用者側(cè)が労働契約を解除、終了する際に支払う経済的補償について新たな規(guī)定をしている。雇用者側(cè)が賃金の支払いや社會保険の面で法律の規(guī)定に違反する行為があった場合、労働者が労働契約の解除を示した場合においても、雇用者側(cè)は経済的補償をしなければならない。
雇用者側(cè)が経済的補償を支払う狀況は次の通り。雇用者側(cè)が労働契約の約定條件を維持、あるいは引き上げて労働契約を続け、労働者がそれに同意できない場合のほか以外、固定期限の労働契約が満期になった場合。雇用者側(cè)が法律に従って破産を宣告し、或いは雇用者側(cè)の営業(yè)許可が取り上げられて閉鎖や取り消しが指示された場合、もしくは雇用者側(cè)が期限前の解散を決めたため労働契約が解除される場合。
新法は高収入層の労働者に支払う経済的補償の定額を追加して規(guī)定した。労働者の1カ月の賃金が、雇用者側(cè)所在の直轄市、區(qū)のある市クラスの人民政府が公表した、前年度従業(yè)員の月平均賃金の3倍を超える場合、経済的補償額は従業(yè)員の月平均賃金の3倍の額を支払い、支払いの期限は12年を超えない。
「チャイナネット」2008年1月16日
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