「労働契約法」は「労働法」の試用期間についての規定を受け継いでいる。例えば、試用期間は労働契約の約束條項であるがゆえに、雙方が試用期間について約束するかどうかを選択できる。試用期間は労働契約期限の中に含まれる。試用期間は最長で6カ月を超えないなどがそれである。一方、事実上、雇用者側が試用期間を延ばすことや、労働者の試用期間における賃金を引き下げるなどの問題に対して、「労働契約法」は次の新たな規定を設けている。
一、労働契約期限が3カ月以上で一年未満の場合、試用期間は1カ月を超えてはならない。労働契約期限が1年以上で3年未満の場合、試用期間は2カ月を超えてはならない。3年以上の固定期限と非固定期限の労働契約は、試用期間は6カ月を超えてはならない。ある仕事の完成を期限とする労働契約或いは3カ月未満の労働契約は、試用期間を決めてはならない。同じ雇用者側は同じ労働者と一回しか試用期間を約束することができない。
二、試用期間における労働者の賃金は雇用者側での同じポストの最低クラスのもの、或いは労働契約で約定したものの80%を下回ってはならない。しかも雇用者側の所在地の最低限の賃金基準を下回ってはならないことになっている。
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「チャイナネット」2008年1月16日
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