「労働法」では、労働者が労働契約を一方的に解消する場合、あらかじめ30日以前から書面の形で雇用者側に知らせることと、隨時に雇用者側に知らせることの二種類に分けられることを規定しているが、「労働契約法」は第3種類を規定している。すなわち、雇用者側が暴力、おどしまたは人身の自由を不法に制限する手段で労働者の労働を強制した場合、或いは雇用者側が違法のやり方で宰配し、危険な作業を強制し、労働者の人身の安全をおびやかした場合、労働者が予め雇用者側に知らせることなく、直ちに労働契約を解除できる。
そのほか、「労働契約法」は、雇用者側が労働契約の約定に従って労働保護を提供していないか、雇用者側が法律に従って労働者の社會保険費用を納めないか、或いは雇用者側の規則と制度は法律、法規の規定に違反し、労働者の権益を損なった場合、労働者は雇用者側に労働契約の解除を隨時に知らせることができる。
「労働法」では、雇用者側が予め30日以前に書面の形で労働者に労働契約の解除を知らせる3種類の場合が決められているが、「労働契約法」は「労働法」のそれらの規定を受け継ぐと同時に、この30日間內に、労働者が新たな仕事を探すには時間がかかることを考慮に入れ、一部の國と地域で行なわれている通知金によって代替する制度を増やした。その3種類の法定の狀況に合致する場合、雇用者側は30日以前に書面の形で労働者に知らせることもできるが、その代わりに、労働者に1カ月分の賃金を余分に支払った上で、労働契約を解除することができることにもなっている。
「チャイナネット」2008年1月16日
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