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人身の自由侵害への賠償金、1日111.99元に上乗せ |
発信時間: 2009-04-10 | チャイナネット |
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最高人民法院(最高裁)は9日午後、最高人民法院賠償委員會弁公室の要請により各級人民法院が國家賠償案件について審理したところ、公民の人身の自由侵害に対する賠償基準が1日につき111.99元となり、前年よりも12.68元加算されたことを明らかにした。 國家統計局は同日午前、08年全國の労働者の平均年収が前年比4297元増の2萬9229元、日給にして同12.68元増の111.99元となったと発表。國家賠償法第26條では、「公民の人心の自由を侵害した者の、1日當たりの賠償金は前年度の労働者の日給平均に基づき計算される」と規定されている。これに基づき、賠償義務機関は公民の人身の自由権侵害に対する賠償基準を1日當たり111.99元と決定。最高人民法院賠償委員會弁公室は、國家賠償案件を審理する際、この基準に照らすよう各級人民法院に要求を出した。 ?人民網日本語版?2009年4月10日 |
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