全國人民代表大會は國の最高権力機関である。憲法の規定に基づいて、全國人民代表大會は全権と最高の位置付けを持ち、その主な職権は次のとおり。
一、憲法を改正し、憲法の実施を監督する。
憲法は國の根本的な法律であり、最高の法的効力を持っており、全國人民代表大會こそ憲法を改正する権力があり、憲法に対する全面的な改正かそれとも一部の條文の改正を問わず、全國人民代表大會の全體代表の3分の2以上の多數の可決を経なければならず、その他のいかなる政府機関と政黨、組織にはこの権力がない。
二、國の基本的法律を制定し、改正する。
憲法は、全國人民代表大會は刑事、民事、國家機構とその他の基本的法律を制定し、改正する、と規定している。
三、政府機構の構成メンバーを選出し、決定し、罷免する。
憲法と法律の規定に基づいて、全國人民代表大會は全國人民代表大會常務委員會委員長、副委員長、秘書長、委員を選出し、罷免する。國家主席、副主席を選出し、罷免する。國家主席の指名に基づいて、國務院総理の人選を決定する。國務院総理の指名に基づいて、國務院副総理、國務委員、各部部長、各委員會主任、會計審査長と秘書長の人選を決定する。上述の人員を罷免する権限がある。中央軍事委員會の主席を選出する。中央軍事委員會の主席の指名に基づいて、中央軍事委員會のその他の構成メンバーを決定し、上述の人員を罷免する権限がある。最高人民法院院長、最高人民検察院検察長を選出し、罷免する。全國人民代表大會の各専門委員會主任委員、副主任委員、委員の人選を可決し、上述の人員の職務を取り消す権限がある。
四、國の重要な事項を決定する。
國民経済と社會発展の計畫と計畫執行狀況の報告を審査、認可し、國の予算と予算執行狀況の報告を審査、認可し、省、自治區と直轄市の設置を認可し、特別行政區の設立とその制度を決定し、戦爭と平和の問題を決定し、いろいろな権限を授ける決定をするなどを含む。
五、政府機関を監督する。
全國人民代表大會の行使する監督権は國の最高形態の監督権である。憲法は、全國人民代表大會常務委員會は全國人民代表大會に責任を負うとともにその活動を報告し、國の行政機関、裁判機関、検察機関が人民代表大會によって選出され、それに責任を負って、その監督を受け、中央軍事委員會主席は全國人民代表大會に責任を負い、中央軍事委員會は全國人民代表大會の監督を受ける、と規定している。
憲法と法律の規定に基づいて、監督の主な形は、全國人民代表大會常務委員會、國務院、最高人民法院と最高人民検察院の活動報告を聴取し、審議する。そのほか、法律はまた、全國人民代表大會開催時に、1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で、國務院あるいは國務院の各部、各委員會、最高人民法院、最高人民検察院に書面による質問案を出す権限がある。
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「チャイナネット」資料
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