政治協商會議委員(全國の政治協商會議委員と地方の各クラスの政治協商會議委員を含む)の権利は主に次のとおり。
一、本會の會議の採決権、選挙権と被選挙権があり、本會の仕事に対して批判と提案を提出することができる。
二、本會の會議と組織を通じて國の政策と方針およびその地方の重要な事務の討議に參加し、政府機関とその公務員の仕事に対して提案と批判を提出する。
三、本會の決議に対して異なった意見がある時に、斷固として実行する前提の下で、保留を聲明してもよい。
四、人民政治協商會議の組織する視察、見學、調査研究に參加する。
「チャイナネット」資料