こうした改革措置の主な目的は、権限を明確にし、稅制を改革し、稅負擔を安定させ、予算を透明化し、効率を高めることにあり、また経済発展パターンの転換に役立ち、公平な統一的市場の確立に役立ち、基本公共サービスの均等化に役立つ近代的財政制度の形成を加速させ、中央と地方の財力と権限が相互に整合した財政?稅務體制の形成を加速させ、中央と地方雙方の積極性をよりよく発揮させることである。
財政?稅務體制の改革には一定の過程が必要であり、順を追って達成していく。中央がすでに明確に示したように、中央と地方の財力構造は全體的な安定を保ち、中央と地方の収入區分はさらに調整していく。
第四、都市と農村の発展一體化に向けた體制?仕組みの整備について。都市と農村の発展がアンバランスで調和がとれていないことは、わが國の経済社會の発展にみられる際立った矛盾であり、小康社會の全面的な実現、社會主義近代化の推進を加速させるために必ず解決しなければならない重要な問題である。改革開放以來、わが國の農村には天地をくつがえさんばかりの変化が見られた。しかし、都市と農村の二元構造は根本的に変わっておらず、都市と農村の発展格差がたえず拡大する傾向はなお抜本的に是正されていない。これらの問題を抜本的に解決するには、都市と農村の発展一體化を推し進めなければならない。
三中全會の『決定』は、體制?枠組みを整備し、工業が農業を促進し、都市が農村の発展を導き、工業と農業が互いに利益を與え合い、都市と農村とが一體となった新たな工業?農業、都市?農村の関係を形成し、広範な農民を近代化プロセスに平等に參與させ、近代化の成果をともに分かち合うようにすることを提起した。
三中全會の『決定』は次のような都市と農村の発展一體化の體制?仕組みを整備する改革措置を提起した。(1)新しいタイプの農業経営體系の構築を加速する。主として農業における家庭経営の基礎的地位を堅持しつつ、土地請負経営権が公開市場において大規模専業農家、家庭農場、農民協同組合、農業企業へと流動することを奨勵し、農村の協同組合経済の発展を奨勵し、商工業資本が農村で企業化経営に適った近代的な栽培?飼育?養殖業を発展させるよう奨勵し、導き、農民が土地請負経営権譲渡の形で出資し農業の産業化経営を発展させることを認める、など。(2)農民により多くの財産権を與える。主として法律に基いて農民の土地請負経営権を守り、農民の集団経済組織構成員としての権利を保障し、農家の宅地の用益物権を保障し、農民の住宅財産権の抵當、擔保、譲渡のモデル試行を慎重かつ著実に推し進める。(3)都市と農村における生産要素の平等な交換と公共資源の均衡配置を推進する。主として出稼ぎ労働者の同一労働同一賃金を保障し、農民にも公平に土地の付加価値収益が分配されるよう保障する。農業保険制度を整備する。社會資本が農村建設に投入されることを奨勵し、企業や社會組織が農村でさまざまな事業を興すことを認める。都市と農村の義務教育資源をバランスよく配置するよう統一的に計畫し、都市と農村住民の基本養老保険制度、基本醫療保険制度を整理統合し、都市と農村の最低生活保障制度の統一的発展を推し進め、都市部の基本公共サービスが常住人口のすべてをカバーするよう著実に推し進め、都市部に定住した農民をすべて都市の住宅、社會保障システムに組み入れる。