全國人民代表大會(全人代)とその常務委員會は、國家レベルから香港特別行政區の國家安全保護に関する法律制度と執行メカニズムを確立し、健全化しており、これは非常にタイムリーであるばかりか、極めて必要で、非常に重要だ。中央政府が國家レベルから自発的に関連法律の立法を行うことは、現在の香港地區の狀況における必然的な選択に基づくものであり、権力と責任の所在もまたはっきりとしており、その正當性と合法性に疑いの余地はない。
國の安全は國家の生存と発展における基本的な前提であり、國の核心的利益に関わる。世界中のどの國においても、単一國家あるいは連邦國家のいずれにしても、國家安全に関わる立法は全て國の立法権となる。香港特別行政區基本法(以下、「基本法」)が起草された際、中央政府は基本法第23條を通じて、香港特別行政區に國家安全保護に関する部分的な立法権を與えたが、これは國家安全に関わる立法が中央政府に屬しているという事実に変わりはなく、これにより國家安全保護に関わる方面において有すべき責任と権力を喪失したことにもならない。
基本法第23條は「一國二制度」の下で行われた特殊な措置であり、これは香港特別行政區に対する國の信頼を體現しているだけでなく、香港特別行政區には國家安全を保護する憲法と法律の規定の履行に関する責任制度と責任意識、そして立法義務があることを明確に示している。しかしながら、香港地區の祖國復帰から20年以上を経て、香港特別行政區政府はこのための努力を重ねてきたものの、反対派の様々な妨害に遭い、関連する立法はいまだ完成できず、香港地區を世界にもまれにみる國家安全における「無防備」な地區にしている。
近年、香港特別行政區の國家安全保護において直面する情勢が日増しに厳しくなってきている。特に2019年の「逃亡犯條例改正案」に関わるデモが生じてから、「香港地區獨立」組織と過激な分離を求める勢力は公然と「香港獨立」といったスローガンを叫び、人々を驚愕させ、さらにはテロ的な性質の暴力事件を起こすことで、外國と「臺灣獨立」勢力まで香港問題に関して介入するように赤裸々に呼びかけている。これらの違法行為は「一國二制度」の原則というボトムラインへの深刻な挑戦であり、國家主権と統一した領土の完全性に深刻な危害を加えるものだ。
國の安全を損なう行為を座視し、放任する國など世界には一つもない。少數の政治的過激分子は中央政府が國の安全を保護し、香港地區の大局の安定を守り、香港同胞の根本的な福祉を守る決意と意思を完全に過小評価し、香港地區の人々750萬人の利益を略取し、香港地區を破滅の道へと追いやろうとしている。中央政府は決してこれを看過しない。