日本に差し押さえられた中國の漁船「閩晉漁5179號」
1403年(明朝永楽元年)、『順風(fēng)相送』という書物の中に「釣魚嶼」の記載がある。1562年、明朝浙江の胡宗憲提督が編纂した『籌海図編』という書物の「沿海山沙図」にも、「中國福建省の羅源県、寧徳県の沿海の島には『釣魚島』、『黃尾山』、『赤嶼』などの島嶼が含まれる」という記載がある。このことからも、釣魚島は明の時代からすでに中國の領(lǐng)土の一部であることは明らかである。
釣魚島が明代から中國の領(lǐng)土であるという主張は、中國に限らず、日本の著名な歴史學(xué)者である井上清氏の綿密な考察の結(jié)果でもある。井上清氏は1972年、『「尖閣」列島――釣魚諸島の史的解明』と題する著書の中で、詳細な研究のもとにある結(jié)論を出している。同書の中で、井上氏は、「さまざまな歴史文獻を分析した結(jié)果、釣魚島は日本が領(lǐng)有する前は、『無主地』ではなく中國の領(lǐng)土であった」と述べている。井上氏が言うように、日本の明治維新(1868年)前、日本でも琉球王國でも、中國の文獻以外で「釣魚島」に関する文獻が見つかったことはない。
この度の日本海上保安庁の巡視船が中國の漁船に停船を命じて立ち入り調(diào)査し、更には船長を逮捕したということは、中國の國家主権への深刻な侵害である。中國は即刻、然るべき処置を取り、日本側(cè)に船長の釈放を求める必要がある。もし、日本側(cè)の手続きに従い、中國側(cè)の船長が起訴されたならば、この事件は過去最悪の例になるだろう。また、今後中國は、釣魚島付近の海域に対し、巡視を強化し、中國漁民の領(lǐng)土內(nèi)での安全を守り、正當(dāng)な國家主権と領(lǐng)有権を守るべきである。(胡飛躍)
「中國網(wǎng)日本語版(チャイナネット)」 2010年9月10日