日本の「新華僑報」のインターネットサイトの記事によると、日本で4名の中國人研修生が法的手段を取り、自分の権利を守った。裁判では會社側の給料の未払いや長時間の違法労働を訴え、賠償金を勝ち取った。
9月13日、4名の中國人研修生が日本の雇用會社と受け入れ機関などを相手に、劣悪な條件のもと労働を強制されたとして、損害賠償を求めた控訴審判決が福岡高等裁判所であった。判決內容は、被告側の控訴を棄卻し、熊本地方裁判所の第1審の判決を支持するとした。よって、雇用會社は中國人研修生に対し440萬円の損害賠償を支払わなければならない。
2006年に「外國人研修?技能実習制度」で來日した4名の原告はいずれも20代の女性である。研修生は以下のように訴えている。2007年7月まで、4名は朝の8時半から、ある時は翌日の午前3時まで働かされ、給料はわずかで、休暇も毎月2~3日程度しか與えられなかった。3年間勤務してきたが、會社は1年目に日本語教育を行なうという研修制度が規定した義務を果たさないばかりか、労働法が定めた最低賃金よりも少ない給料しか支払わず、毎月180時間にも及ぶ殘業を要求した。また、會社は研修生のパスポートと外國人登録証を取り上げ、彼女たちの自由を制限し、逃げられないようにしていた。うち3名の研修生は給料を月に10萬円も貰えなかったという。この度の裁判では、日本の縫製會社だけでなく、仲介業者と労働組合も監督不行き屆きという理由で訴訟の対象となった。
熊本地方裁判所が今年1月の第1審で下した判決は、「研修生を派遣する仲介業者の雇用會社への監督は不十分で、國家管理局に提出した報告書も不明確かつ虛偽の內容であり、雇用會社の違法行為を容認していた」という內容であった。この度の裁判は仲介業者の賠償責任を認めた初めての例である。熊本地方裁判所は仲介業者と雇用會社(熊本県天草市の既に廃業した某縫製會社)に対し共同で賠償金440萬円を支払うよう命じた。
また、第1審判決では、原告への未払い分の給料延べ1280萬円についても縫製會社が支払うよう求めた。
「中國網日本語版(チャイナネット)」 2010年9月14日