二、フィリピンが一方的に申し立てた南中國海仲裁裁判は國際法に違反する。
第一に、中比は一連の二國間文書及び「南中國海における関係國の行動宣言」によって、南中國海に関する爭いを二國間交渉によって解決することですでに合意しており、國連海洋法條約(以下略稱「條約」)の定める仲裁手続きは適用されない。
第二に、フィリピンの要請した仲裁事項の本質(zhì)は南中國海の一部島?礁の領(lǐng)有権問題であり、「條約」の調(diào)整範(fàn)囲に含まれず、「條約」の解釈?適用対象でもない。
第三に、フィリピンの要請した仲裁事項は中比両國の海洋境界畫定問題の不可分の一部を構(gòu)成するが、中國はすでに「條約」第298條の規(guī)定に基づき2006年に、海域境界畫定などに関する紛爭への仲裁など強制的紛爭解決手続きの適用を除外する宣言を出している。
第四に、フィリピンはその要請した仲裁事項について中比がいかなる交渉もしていない事実を無視し、概念をすり替え、紛爭をでっち上げ、「條約」第283條の紛爭解決方法について意見交換する義務(wù)を履行していない。