三、仲裁裁判所はフィリピンの不法な行為と訴えに基づき設けられ、當該事項に対して管轄権を有しない。仲裁裁判所は中比がすでに交渉と協議による紛爭解決を選択した事実を顧みず、フィリピンの要請した仲裁事項の本質が領有権問題である事実を無視し、「條約」の規定に基づく中國側の除外宣言を回避し、自ら権限を拡大し、越権し、審理を強行し、紛爭解決方法を自ら選択する締約國の権利を損ない、「條約」の紛爭解決システムの完全性を破壊した。
四、領土問題と海域境界畫定の爭いにおいて、中國は第三者によるいかなる紛爭解決方法も受け入れず、押しつけられるいかなる紛爭解決案も受け入れない。中國政府は引き続き國連憲章の確認する國際法と國際関係の基本準則に従い、直接の當事國との歴史的事実の尊重を踏まえた、國際法に基づく、交渉と協議による南中國海に関する爭いの解決を堅持し、南中國海の平和と安定を維持する。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年6月30日