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中國國民の戦爭賠償の請求権は放棄されたのか

タグ: 新潟県 強(qiáng)制連行 西松建設(shè) 中國人労働者戦爭賠償 請求権 放棄

発信時(shí)間: 2010-04-28 16:56:01 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

戦時(shí)中に新潟県の建設(shè)現(xiàn)場に強(qiáng)制連行されて重労働を強(qiáng)いられた中國人労働者とその遺族の代表が26日、北京で記者會(huì)見を行った。康健弁護(hù)士は「交渉代表の原告全員が和解條項(xiàng)を拒否したため和解には達(dá)していない」と「和解」のうわさを否定し、その理由の一つとして、「西松側(cè)が和解條項(xiàng)に『中國人は請求権を放棄している』と書き入れることを求めた」ことを挙げた。

中國人労働者の賠償請求権の問題について、訴訟代理人の康健弁護(hù)士がチャイナネット」の特別インタビューに応じて詳しく説明しくれたた。

資料寫真:康健弁護(hù)士と中國人労働者の遺族たち

「チャイナネット」:西松側(cè)は和解條項(xiàng)に「中國人は請求権を放棄している』と書き入れることを求めたが、その根拠は何だと思うのか。強(qiáng)制連行された中國人労働者は本當(dāng)に請求権を失っているのだろうか。

康健弁護(hù)士:和解條項(xiàng)の前書きの中に最高裁が2007年4月27日に言い渡した判決を引用し、労働者らの請求権は「裁判上訴求する権能を失った」という語句があったが、それは広島県內(nèi)のの水力発電所の強(qiáng)制連行訴訟に対するもので、今回の新潟県の強(qiáng)制連行訴訟に対するものではない。そのため、これは道理に合わないことだと考ている。

日本の裁判所の判決の由來は何だろうか。まずそれは『中日共同聲明』の條項(xiàng)を、中國は個(gè)人を含めて全面的に請求権を放棄したと解釈しているからだ。しかし、中國政府は中國の個(gè)人を代表して請求権を放棄したとは言っていない。『中日共同聲明』では中國政府は放棄すると明言しているが、個(gè)人には言及していない。戦爭賠償の権利について言えば、國のものもあれば個(gè)人のものもある。これは賠償を受け入れるそれぞれ異なった主體のことだ。だから、日本の最高裁のこの解釈は法律上成立しない。

また、この解釈は「サンフランシスコ平和條約」という枠組みに依拠しするもので、「サンフランシスコ平和條約」で請求権が放棄されたと思い込んでいるからだ。しかし、実は全部放棄したわけではなく、條件つきの放棄に過ぎない。そして、中國政府はサンフランシスコ平和條約の當(dāng)事國ではなかった。サンフランシスコ平和條約の調(diào)印前と調(diào)印後に、當(dāng)時(shí)の周恩來総理は中國政府を代表して聲明を発表して非難した。つまり、それを認(rèn)めなかったのだ。

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